耐震性不足等の認定(特定要除却認定)を受けたマンションと敷地を
デベロッパー等(買受人)に一括して売却する仕組みです
マンション建替え事業は、新しいマンションの再取得を原則としていますが、再取得に縛られないもうひとつの選択肢として2014年12月にマンション敷地売却制度が施行されました。所有者等の4/5以上の賛成で売却できるようになりました。
マンション敷地売却では、決議に先立ち、建物除去の必要性に係る特定要除却認定とデベロッパー等による
買受計画の認定の手続きが必要です。建替えとの比較検討を踏まえた上で合意形成を進めます。
デベロッパー等(買受人)
による建替え事業へ
マンションの敷地を売却せず、新しいマンションの再取得を原則としたマンション建替えを選択することができます。
長谷工は、様々な選択肢をご提示しながら、所有者の皆さまと一緒に建替えを実現していきます。