よくあるご質問

再開発事業に関する、よくあるご質問をご紹介します。

Q1市街地再開発事業とはどういう事業ですか?
A1
市街地再開発事業は、低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地において、細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造しようとするもので、都市再開発法に基づき行われる事業です。
Q2市街地再開発事業を行うには、何から始めればよいですか?
A2
地区内の有志による「街づくりを考える会」などを作り、街の課題や将来について話し合うことから始めます。次に街づくりについてのノウハウをもったコンサルタントや民間事業者の協力などを得ることによって、将来に向けての構想案を検討するとともに、地区内の権利者に参加を呼びかけます。市街地再開発事業は都市計画事業として行われますので、行政との相談も必要です。
Q3市街地再開発組合はどうやってつくりますか?
A3
市街地再開発組合は、事業区域内の5人以上の土地所有者又は借地権者が発起人となり、定款や事業計画をつく り、その区域内の土地所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、同意者の権利面積が総権利面積の3分の2以上で設立申請を行い、知事の認可を受けて組合を設立します。
Q4第一種市街地再開発事業で事業費はどのように調達しますか?
A4
第一種市街地再開発事業では、一般的に事業に対する補助金と保留床の売却などによって事業費を捻出します。保留床とは、新しく作る共同住宅や事務所、店舗などの建物のうち、権利者が取得する床(権利床)以外の床です。この保留床をデベロッパー等に売却し、事業費の一部に充当します。
Q5市街地再開発事業の権利変換とはどういう仕組みですか?
A5
権利変換とは、権利変換計画書で定めた権利変換期日に施行域内の従前の土地建物の権利が、再開発後の新しい敷地と建物の権利に置き換えられるしくみです。
市街地再開発組合で従前資産評価基準と権利変換基準を決め、権利変換計画書を作成して知事の認可を受けることが必要です。