リフォーム・リノベーションの進め方
リフォームでできること・できないこと
マンション編
マンションでは「専有部分」はリフォームすることができますが、「共有部分」はリフォームすることが原則できません。その他、管理規約で定められたルールがありますので、事前に管理組合や管理会社、長谷工リフォームの担当者などに確認をすることが大切です。
部位別のできること・できないこと
- ※下記はあくまで目安であり、お住まいの諸条件により施工の可否が異なります。
- ※図のポイントを選択すると該当の説明文へリンクします。
- バルコニー
- × 基本的にリフォームすることはできません。
簡単に外せるガーデニング用品や置くだけの床タイルなどが可能な場合もありますが、避難経路の妨げになるものは置かないようにしてください。
- 内装・間取り
- ○ 内装の貼替えや間取りの変更、水まわり設備や電気機器の交換ができます。
構造体であるコンクリートには手を加えることはできませんので、プランニングの前に確認が必要です。
- 室内のPSの移動(パイプスペース)
- × 排水縦管が通るスペースで、共用部分となる為、移動はできません。
点検口がある場合は、勝手に無くしてしまわず、管理組合に確認しましょう。
- 玄関ドアの交換
- × 共用廊下に面した外側は共有部分なので、交換や塗装はできません。
内側は塗装やシートの貼替えができます。
鍵の交換や増設は、管理組合に確認しましょう。
- サッシの交換
- × サッシは住戸に付随していても共用部分となりますので交換はできません。
戸車の交換やガラスの交換は認められている場合がありますので、管理組合に確認しましょう。
- 床
- △ 床材は管理規約によって遮音性に基準が設けられている場合がある為、使用できる材料は管理組合に確認しましょう。
特にフローリングを使用する場合は、材料や施工方法に注意が必要です。
- 水まわりの移動
- △ 排水横引き管が動かせるかどうかがポイントです。
排水勾配が十分に取れる範囲なら移動が可能ですが、配管が階下の住戸天井にある場合は、移動ができない場合があるので、注意しましょう。
- 断熱性をあげる
- ○ 内窓を設けて窓の断熱性を上げたり、壁や天井の内部に断熱材を充填して断熱性を上げることが可能です。
省エネ・節電効果も高まる、注目のリフォームです。
戸建編
戸建住宅には主に下記の工法があり、工法によって壁を移動・撤去できたり、間取りを変更できるかどうかがかわります。また、水まわりの移動は、排水管・換気のルートを確保できれば、比較的自由に移動ができます。
木造軸組工法 (在来工法) |
柱と梁で支えているため、移動させたり撤去できない柱もあるが、壁の移動・撤去や間取りの変更は比較的自由にできる。 |
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2×4工法 | 壁で建物を支えているため、窓などの開口部を広げたり、壁を撤去することはできない。 |
プレハブ | 鉄骨系は間取り変更がしやすいが、木質系・コンクリート系は2×4工法と同様に制限がある。 |
鉄骨造 | 鉄骨の柱・梁、耐力壁以外の部分は、壁の移動・撤去や間取りの変更がしやすい。 |
鉄筋コンクリート造 ラーメン構造 |
コンクリートの柱と梁で支えているため、壁の移動・撤去や間取りの変更は比較的自由にできる。 |
鉄筋コンクリート造 壁式構造 |
コンクリートの壁で建物を支えているため、壁梁と耐力壁以外の部分の壁の移動・撤去は比較的自由にできる。 |
部位別のできること・できないこと
- ※下記はあくまで目安であり、お住まいの諸条件により施工の可否が異なります。
- ※図のポイントを選択すると該当の説明文へリンクします。
- ※新耐震基準とは、昭和56年(1981年)6月1日以降の建築確認において適用されている基準をいいます。
- 水まわりの移動
- ○ 1階部分の水まわりは比較的自由に移動が可能です。
2階の水まわりの改修は給排水経路や建物の構造により制限があります。
- 勾配天井・ロフトをつくる
- ○ 建物の構造に影響がない範囲で屋根裏を利用した勾配天井やロフトを設けることができます。
ロフトは天井高1.4m以下で、かつ、下階の面積の1/2以下であれば確認申請は不要です。
- 窓の増設・移動
- △ 木造軸組み工法2階建てで構造に影響がない場合、窓のサイズ、個数の変更や移動が可能です。
その他の構造の住宅でも既存の窓の範囲内であればリフォームサッシにより形状の変更は自由にできます。
- 耐震性を上げる
- △ 木造で旧耐震基準の住宅は地震に備えて耐震補強をおすすめしています。
木造で新耐震基準※1の住宅にも特殊なゴムで揺れを大幅に吸収、低減し、繰り返しの地震でも住宅の損傷を大幅に抑えることのできる制振ダンパーの設置工事をご提案しています。
- バリアフリー
- ○ 1階部分の浴室の床の段差や、和室、敷居などの床の段差は解消することができます。
階段やトイレに手すりを設ける場合、介護保険が適用になる場合もありますので、ご相談ください。
- 断熱性を上げる
- ○ 床・壁・天井に断熱材を充填したり、内窓を設けることで、寒さ・暑さを軽減することができます。
コスト面からクロスや床の貼り替えなど内装工事と一緒に行うことをおすすめします。
- 間取り変更
- △ 木造軸組み工法2階建てや鉄骨造の内壁など構造に影響のない間仕切壁の移動や撤去などによる間取り変更は可能です。
間取りに合わせてスイッチやコンセントの移設もできます。
- 玄関ドア・サッシの交換
- ○ リフォームサッシや1日で交換可能なリフォーム用玄関ドアでの対応が可能です。
現状よりもサイズが小さくなったり、入口に段差ができる場合もありますのでご注意ください。
増築時の注意
また、戸建はマンションと違って増築が可能ですが、注意が必要です。たとえば建ぺい率や容積率といった建築基準法などの法律を遵守しなければなりません。増築等には建築確認申請が必要になることもあり、その場合は、新築時に発行された検査済証が基本的に必要になります。
建ぺい率と容積率の例
土地の広さ・立地条件によって増築できる面積が決定します。
例)
100m2の土地で、建ぺい率50%、容積率200%と定められている場合
↓
建築面積(水平投影面積)50m2、延床面積は200m2となり、この面積を超えて増築することはできません。
最後に
最後に、水まわりを更新し、間取りを変更し、そして外壁・屋根を塗替えることでお家はとてもきれいになります。これに加えて、見えない分も一緒に工事をしておくことをおすすめいたします。屋根裏や壁、床下といった部分には断熱工事を、1981年新耐震設計基準前の建物では耐震補強工事を施しておく方が、お住まいの安全性・快適性もアップします。1981年新耐震設計基準後の木造住宅でも、大地震や繰り返す余震に効果を発揮する制震ダンパーを設置をしておく方が、より安心となります。